長年、相続税申告のお手伝いをさせていただきますと次の言葉をよく聞きます。
「税務調査に入られるとまた相続税をたくさん払わなければならないんでしょ?」
確かに税務調査で申告漏れの財産が見つかりましたら、追税され相続税の支払いがでてきます。
正しい申告をしていれば。その様な心配はございません。
とは、言っても税務署による調査は気持ちのいいものではありませんね。
「すずらん総合マネジメント」では、相続税申告書に法33条の2の書面を添付しています。
法33条の2の書面って何?
相続税申告書を作成する際、税理士が注意した点等を記す、いわゆる太鼓判となる書面です。
この書面を提出している申告書について税務署は調査を実施する前に、書面を作成した税理士の意見を聴かなければなりません。
税理士の説明で、税務署が納得できれば税務調査は省略されます。相続人の税務調査に対する負担をいくらか軽減することができます。