相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいいます。
遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。
(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者(いぞうしゃ)」、財産をもらった人を「受遺者(じゅいしゃ)」といいます。)
相続の開始について
民法の規定では、個々の死亡によって開始するとされていますが、この他にも、例えば「失そう宣告」のような法的に死亡とみなされる場合にも、相続が開始されます。
※失そう宣告とは、一定期間(通常7年)、所在及び生死が不明な人を、家族の請求によって死亡したものとみなすという制度です。
相続税は、相続又は遺贈により財産を取得した場合に課税される国税です。
相続税の申告は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行います。
申告書の提出先は、被相続人の居住地の税務署です。
相続税の納付期限は、申告期限までに金銭で一括納付するのが原則ですが、例外として、金銭で一括納付が困難である場合、申告期限までに所定の申請を行うことにより、延納(分割納付)と物納(お金でなく相続財産で相続税を払う方法)という相続税独特の制度があります。
各種税額計算の優遇規定も存在しますが、基本的に申告期限までに遺産分割協議が完了し、所定の手続きを取らないと認められない規定が多く存在しますので、最新の注意が必要です。