よくあるご質問
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① 被相続人の死亡・・・相続の開始
通夜、葬式・初七日の法要・四十九日の法要
※被相続人の財産・債務、遺言書の有無を確認 -
② 3ヶ月以内・・・相続の放棄または限定承認
相続人の確認
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③ 4か月以内・・・被相続人に係る所得税の申告・納付(準確定申告)
・被相続人の死亡した日までの所得税の申告・納付(準確定申告といいます)をします。
・遺産分割の決定・分割協議書の作成、納税猶予(農地等、非上場)を受ける場合は、手続、納税資金について検討しながら相続税申告書を作成します。 -
④ 10か月以内・・・相続税申告書の提出・納付
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相続税の申告期限までに遺産分割協議がととのわない場合は、相続人は相続税に関して以下の不利益を被ることになり、納税資金の準備も必要になる場合があるので、注意が必要となります。
① 配偶者の税額軽減
申告期限から3年を経過してもなお遺産が未分割の場合、原則として、配偶者の税額軽減を受けることはできません。
② 小規模宅地等の課税価格計算の特例
申告期限から3年を経過しても未分割の場合、小規模宅地等の特例が適用されません。
③ 物納
未分割財産は物納できません。
※物納とは金銭で相続税を納付できない場合に、相続財産で相続税を納付することです。④ 相続税の取得費加算
申告期限の翌日から3年を経過して行った相続財産の譲渡については、譲渡所得の金額の計算上相続税の取得費加算の特例は適用されません。
⑤ 農地等の相続税の納税猶予
申告期限までに分割されていない農地等は、農地等の相続税の納税猶予の適用を受けることはできません。
⑥ 取引相場のない株式等の相続税の納税猶予制度の特例
取引相場のない株式等の相続税の納税猶予の特例を検討する場合には、諸事情を勘案すると、相続開始時から8か月以内に経済産業大臣に対して認定申請を行い、当該認定書を添付して、相続税の申告期限までに納税猶予を受けたい旨の申告を行う必要があります。
⑦ 申告期限までの国への贈与は非課税
相続税の申告期限までに相続または遺贈により取得した財産のうち、国・地方公共団体・または特定公益増進法人等に対して贈与したもの、及び特定公益信託の信託財産として支出した金銭については、相続税が非課税となります。