札幌市在住B様
札幌市在住B様
相続人B様は認知症を患い、成年被後見人でありました。
成年後見人C様からの依頼で、当事務所にて相続税の申告を行うことになりました。
被相続人が死亡した日から起算した相続税の申告期限は過ぎていました。
申告期限を経過しているため、相続税本税はもちろんのこと、延滞税をはじめとする加算税も非常に高額になることが推定されます。
唯一の相続人B様には、孤独死を遂げていた被相続人が死亡したことを知ると非常に動揺し、精神的な負担が非常に重いという状況を考慮し、死亡の事実を伝えていません。ゆえに、被後見人C様の後見開始の審判の日である日まで,被相続人の相続の申告を行うことができる者はいなかったと言える、という上申書を税務署に提出し、期限内申告扱となり、延滞税をはじめとする加算税の負担がなくなりました!